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岡山地方裁判所 昭和28年(ヨ)190号 判決

申請人 沖田村海岸漁業協同組合

被申請人 松木利吉 外一五名

一、主  文

申請人が金十万円の保証を立てることを条件として次のとおり定める。

被申請人等は申請漁業協同組合の組合員が岡山県内共第一〇号共同漁業免許に基く指定区域である四蟠川及び岡山県内共第一一号共同漁業免許に基く指定区域である五蟠川に於て特定の漁撈をなすのを妨害してはならない。

申請費用は被申請人等の負担とする。

二、事  実

申請代理人は、被申請人岡崎百一、同岡崎明、同岡崎国夫、同藤原多吉、同藤原友春は岡山県内共第一〇号共同漁業免許に基く指定区域である四蟠川に於て申請組合員の漁撈を排斥して独占漁撈をしてはならない、被申請人松木利吉、同藤原勲、同前田強、同柴田伊平、同秋山八十二は岡山県内共第一一号共同漁業免許に基く指定区域である五蟠川に於て申請組合員の漁撈を排斥して独占漁撈をしてはならない、被申請人三蟠漁業協同組合、同九蟠村漁業協同組合、同津田漁業協同組合、同光政村漁業協同組合、同沖田漁業協同組合、同操陽村漁業協同組合は本案判決確定迄前各項の共同漁業区域である四蟠川、同五蟠川につき入札その他如何なる方法によるも組合員中の特定人にのみ漁業をなす権利を与える行為をしてはならない。旨の判決を求め、其の申請の理由として、

(一)  被申請組合は何れも申請組合と同じく水産業協同組合法に基き組織された漁業協同組合であるが昭和二十七年五月十五日何れも岡山県知事より、申請組合、被申請漁業協同組合たる岡山市倉富、操陽村漁業協同組合(以下組合と略称)、同じく岡山市桑野、沖田組合、及び同じく岡山市藤崎、三蟠組合の四組合に於て四蟠川につき、申請組合、被申請組合たる西大寺市升田、津田組合、同じく岡山市桑野沖田組合、及び同じく西大寺市政津光政村組合の四組合に於て五蟠川につき、第一種及び第五種の共同漁業免許を受け(免許番号内共第一〇号、第一一号)養魚管理し、その組合員は各関係漁区内で各自漁業を営む権利を有するものである。

(二)  被申請人等は何れも昭和二十八年七月五日申請組合を除く前記六組合に於て執行した漁業入札に於て被申請人岡崎百一、同岡崎明、同岡崎国夫、同藤原多吉、同藤原友春は共同して四蟠川につき金二十五万六千円にて、被申請人松木利吉、同藤原勲、同前田強、同柴田伊平、同秋山八十二は共同して五蟠川につき金三十八万一千円にて各落札し、昭和二十八年八月一日より同年十二月末日迄の間、組合員の特定の漁撈(中打網漁業、陸四ツ手網漁業、うなぎ延繩漁業、船うなぎじゆつつり漁業、うなぎ撥漁業、こい、ふな船漬漁業、いなほらつり漁業、しじみ漁業(器具を使用せずして採捕するものを除く))を禁止して各自己等のみ右特定漁業をなす権利を得て現に漁撈をなしているものである。

(三)  本件入札を執行するについて申請組合は極力反対を唱えたにも拘らず被申請六組合は法律を無視し漁業権を組合員中の特定人に行使させることを目的として擅に[魚子]川入札規定を作成し、昭和二十八年七月五日右区域に於て漁業をなす権利を入札に付し前記の如く被申請人松木利吉外九名に落札せしめて申請組合員の漁撈を事実上不可能とし、申請組合員は四ツ手網を四蟠川に六ケ、五蟠川に六ケ設置して漁撈をなし得るにすぎないの止むなきに至つた。改正漁業法は漁民の解放、漁民の労働意慾の昂揚、漁業生産力の増強を目的とする法律であり、殊に共同漁業免許は一定区域を指定して稚魚を管理育成し、その成育をまつて之を捕穫することを目的とする養魚漁業免許であり組合員の保有する漁業をなす権利は公法上の物権にして漁民の固有権であり、右固有権は共同漁業権の内容をなすものにして定款以外の如何なるものによつても之を制限することが出来ないことは漁業法第八条の明定する所である、然るに本件被申請六組合に於てなした入札は申請組合の組合員等の右固有権を侵害するものであるから当然無効である。更に本件入札は被申請人等の落札と相俟つて共同漁業権を期間を定めて特定人に有償で貸与する賃貸借契約であり、従つて右入札、落札は漁業法第三十条に違反し無効である。仮りに然らずとするも本件入札は申請組合の共同漁業権の共有持分に変更を来す行為であり、右入札を適法になすには全組合の同意を要するものと解すべきは民法第二百五十一条、漁業法第三十二条に照し明らかである。従つて申請組合の同意を得ずして被申請六組合に於てなした本件入札は無効である。而も右入札による落札金は各組合員に分配されず且その大部分は組合役員の会合費宴会費及県官庁関係者の接待費等に費消され一般組合員は殆んど得る利益なく正当な漁業をなす権利に基く漁撈収益高を考慮すれば何の為の免許であり、共同漁業権であるかが根底から疑われる、結局右落札金は組合役員の役得的利益をもたらす以上の何物でもなく入札強行は一般専業漁民に対し犠牲を強制する一部漁業ボスの圧力であると断言し得るものである、従つて本件入札は無効である。

(四)  被申請六組合に於ては、組合員数九蟠村組合員百六十名、光政村組合百九十名、津田組合百十名、沖田組合百六十名、三蟠組合百四十名、操陽村組合六十名中漁業専業者数は夫々四十八名、二十名、二十二名、三十名、四十二名、操陽村組合は皆無である而して入札の行われた場合、落札しなかつた一般組合員は兼業であると専業であるとを問わず、川に入ることなく陸上より副食用程度の漁撈をなすことは従来慣例として黙許されており、為に被申請六組合の如く組合員中に専業者の比較的少数である場合は、入札によつて特定組合員にのみ漁業を営む権利を委ねても組合員全体としては生活に影響する所殆んどなく何等の痛痒を感じないものである。

ところが申請組合に在つては組合員六十七名中十二名が兼業者であるに過ぎず五十五名は漁業専業者であり、漁業を生活の資としているものであつて、従来主として児島湾内に於て湾内漁業に従事していたが昭和二十五年頃より国に於て施行している児島湾淡水湖化工事の進捗に伴い右漁場に於ける漁穫が激減してきたため本件両河川に於ける内水漁業は申請組合員にとつては極めて貴重なものとなつたのである。更に、内水漁業は海面漁業に比し風波が少いため毎日の漁撈が可能であるし漁穫も確実で近距離のため漁穫物が新鮮で且つ海面がしけた場合内水漁穫物が高価となり海面漁業と兼ねる場合常時収入を確保出来、又淡水魚のみならず海水魚も捕穫され、以上の次第で漁業専業者である申請組合員等には絶対棄て難い漁場である。さればこのまま被申請人等に入札漁撈等を許すにおいてはその間申請組合員等は本件漁場より締め出され右両河川における漁撈の機会をを喪失して甚大な損害を蒙むるに至る。

よつて右損害を避けるため本件申請に及んだと述べ、被申請人主張の本案前の答弁に対し、本件申請は漁業法第六十七条に該当しないものであり、されば右本案前の答弁は理由なきものである、と述べ被申請人主張の答弁事実に対し、入札の慣行が百数十年に亘つて行われているとの点は不知、特定組合員にのみ漁撈をなさしめ、他の組合員の漁撈をなす権利を奪うことは組合員たる漁民が漁撈をなすこと本質とする共同漁業権に対する管理行為とは謂えない、又本件関係漁業協同組合は漁業協同組合連合会を組織しておらず、単に漁場を共同管理しているにすぎないものであり、されば水産業協同組合法第五十条の規定は本件漁業をなす権利を入札に付する議決にはその適用なきものであると述べた。<立証省略>

被申請人等代理人は申請人の申請を却下する、申請費用は申請人の負担とするとの判決を求め、本案前の答弁として本件紛争は漁業法第六十七条、第百三十条、第百三十五条によれば先づ内水面漁場管理委員会に申出て其の解決を求むべきものであり裁判所へ出訴すべきものでないと述べ本案の答弁として申請漁業協同組合(以下組合と称す)主張の申請理由事実中、

(一)の事実は認める。(二)の事実中被申請組合が昭和二十八年七月六日四蟠川、五蟠川につき申請人主張の特定の漁撈をなす権利を入札に付し被申請人等個人十名(関係組合たる光政村組合、沖田組合の組合員である)が之を落札し現に漁撈をなしていることは認めるが右入札に付するに当り申請組合を除外したものではなく申請組合及び被申請六組合で右入札に付する議決をなすに当り、申請組合代表者である辻荘太郎は出席しており乍ら無断退場したものである。(三)の主張に対しては、本件漁場に於ては稚魚を放流し之が流出を防いで育成しその成育を待つて捕穫するものであり、之が為漁場管理は極めて重要である。されば右漁場を関係組合の全組合員に解放するときは、各組合員は眼前の私的利益のみ追求して他を顧ず、之が管理の不能に終ることは火を見るより明らかである。よつて之が管理には特定人に漁撈をなさしめ之に漁場管理をも委す(漁場管理の良否は直接に漁穫に影響するから管理に最善を尽す)を良策とするので、関係組合の組合員中何人に共同漁業権を行使せしむるか漁撈、漁場管理をなさしめるかを定むるに本件入札の方法によつたものであり、右入札は共同漁業権の処分行為に非ずして管理行為である。従つて入札に付するに当つては民法第二百五十二条により過半数の同意を得ればよい。仮りに本件入札が共同漁業権の処分行為であるとしても共同漁業権を有する組合の組合員の漁業をなす権利は絶対不可侵のものではなく慣行契約により制限を受くるものであり本件漁場に於て入札によつて特定人にのみ漁撈をなさしめる慣行は百数十年来行われ来つた所であり、又本件漁業をなす権利の入札につき定款の規定等は存しないけれども、申請組合並被申請組合等関係組合は事実上漁業協同組合連合会たる[魚子]川連合会を組織しておるものであるから水産業協同組合法第五十条、第九十二条の解釈からしても右連合会の組合員の半数以上が出席し、出席者の三分の二以上の多数の議決があれば漁業をなす権利を入札に付しうるものであり、本件にあつては申請組合を除く他の関係六組合が出席同意して入札に付したものでありされば本件入札は適法である。而も本件入札によつて申請組合員の漁撈を全面的に不可能にしたものではなく重要漁業である四ツ手網は申請組合員に於て多数漁撈に従事しているものである。又申請人主張の輪番制によるも他の組合が之に同意せざる以上は其の漁業調整は出来ない所であり、之を強行せんとすれば小数の意見をもつて多数を制することとなりその不当なるや多言をまたない所である。なお、落札金は必要経費を支出した上関係各組合を通じて組合員に分配したが、昭二十七年度は沖田組合と申請組合との間で其の配分につき折合わないため右組合に交付されてないものであり、又仮りに申請組合主張の如く、落札金の使途につき不正ありとしても右事実を以て直ちに本件入札の無効事由となす事は出来ない。四の主張事実中、児島湾淡水湖化工事のため漁穫の激減したこと及び内水面漁業の特色が申請組合主張の如きものであることは認める、申請組合員の生業は不知、其の余の事実は凡て否認する、即ち申請組合員の数は二十二名であり、又児島湾淡水湖化工事のため漁穫の激減したことを認むるは前述の如くなるも、右工事の影響は申請組合員にのみ特有のものではなく、被申請組合に於ても亦然る所である、されば右事情を特に申請組合にのみ利益に考慮することは出来ないと述べた。<立証省略>

三、理  由

先づ被申請人等主張の本案前の答弁について考うるに、右主張は、本件紛争は先づ内水面漁場管理委員会に申出でて解決を求むべきものにして裁判所へ出訴すべきものではないと云うにあるけれども漁業法中に左様な規定はなく右主張は採用出来ない。

扨て申請漁業協同組合(以下組合と称す)及び被申請組合が何れも水産業協同組合法に基き組織された漁業協同組合であり、昭和二十七年五月十五日何れも岡山県知事より申請組合、被申請組合たる操陽村組合、同じく沖田組合、及び同じく三蟠組合の四組合に於て四蟠川につき、申請組合、被申請組合たる津田組合、同じく沖田組合及び同じく光政村組合の四組合に於て五蟠川につき第一種及び第五種の共同漁業免許を受け(免許番号内共第一〇号第一一号)養魚管理し、その組合員は各関係漁区内に於て各自漁業を営む権利を有するものであるが、被申請六組合が昭和二十八年七月六日四蟠川五蟠川につき特定の漁撈(中打網漁業、陸四ツ手網漁業、うなぎ延繩漁業、船うなぎじゆづつり漁業、うなぎ撥漁業、こい、ふな船漬漁業、いなぼらつり漁業、しじみ漁業(器具を使用せずして採捕するものを除く))をなす権利を入札に付し被申請人等個人十名(関係組合たる光政村組合、沖田組合の組合員である――此の点は申請組合に於て明らかに争わず)が之を落札し、被申請人等のみが排他的に現に漁撈をなしており申請組合員の特定漁業をなす権利が右入札により制限されていることは当事者間に争いがない。而して申請組合は、右入札は無効であるとし、其の理由として先づ漁業権は公法上の物権であり、漁業法第八条所定の漁業協同組合の組合員にして漁民である者の漁業をなし得る権利は共同漁業権の内容をなすものにして漁民の固有の権利であり、右権利は定款以外の如何なるものによつても之を制限することは出来ない、然るに本件被申請六組合に於てなした入札は申請組合員等の右固有権を侵害するものであるから当然無効であると云わなければならないと主張するので此の点について判断する。そもそも共同漁業権は一定の水面を共同に利用して営まれるものである、即ち漁業協同組合が漁業権を保有して漁場を管理し組合員に平等に漁業をいとなませることを意味している、されば本件の如く二以上の漁業協同組合が共同して共同漁業権を有する場合は右各漁業協同組合が何れも漁業権を保有して当該漁場を管理し、組合員は平等に漁業を営みうるものであり、定款を以て定める場合、都道府県知事が漁業調整其の他公益上必要があると認め免許をするに当り内水面漁場管理委員会の意見をきいて漁業権に制限又は条件を附する場合、内水面漁場管理委員会が当該内水面全体の綜合利用、漁場調整の立場から採捕制限禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限等の指示をなす場合を除き、他の方法を以て当該漁業協同組合の組合員の漁業をなす権利を変更制限するが如きことは出来ないと解する(民主的に構成される内水面漁場管理委員会の指導的地位が重視されている)を相当とするところ、本件入札により申請組合は殆んどその漁場管理権を喪い、その組合員等に平等に漁業をいとなませ得なくなり、引いて申請組合の組合員の特定漁業をなす権利が全く制限され同漁業をいとなみ得ないでいることは前記の如く当事者間に争いない所である。されば前記の場合に非ずして共同漁業権に基く申請組合員等の特定漁業を営む権利を制限した本件入札乃至は落札は申請組合主張の他の理由につき判断するまでもなく無効と謂わなければならない(右の理は申請組合が入札に付する議決に出席することを拒否されたものであるか、任意出席しなかつたものであるかによつて異る所はない)。

被申請人等は本件入札の適法理由として次のように主張するので之について判断する。先づ共同漁業権の対象たる漁場の管理の必要性を説き本件入札は右漁場の管理者の指定がその主眼をなすものであるから共同漁業権の処分行為に非ずして管理行為である、されば民法第二百五十二条により関係組合の過半数の同意があれば之をなし得ると主張する。なるほど申請人主張の漁場管理の重要性は云うまでもない所であり、而も漁場管理の必要性が大であるからこそ内水面全体を考慮する公的立場から漁業権の行使方法は、権利者の恣意にまかせられず(定款によつて権利者たる漁業協同組合が定むる場合を除く。)内水面漁場管理委員会によつて強く規制され、同委員会は前記の如く必要な場合には権利者たる漁業協同組合にその行使方法を指示することが出来るもので、従つて其の行使が無秩序になつて漁場争いが激化することになるかあるいは適正な漁業調整が行われるかは、いつに右委員会の運用にかかつているものである。漁場管理の重大性の故を以て本件入札の如き行為は許されないと謂わざるべからず。

次に本件入札の慣行は百数十年来行われて来ているものであり、且つ関係組合は漁業協同組合連合会たる[魚子]川連合会を組織しており水産業協同組合法第五十条、第九十二条の解釈からして右漁業協同組合連合会の組合員たる関係組合の半数以上である被申請六組合が出席し、入札につきその全員の同意があつたものであるから適法であると主張する。然し乍ら、漁業権行使の方法として本件入札の方法が仮りに長期間の歴史を有するものであるとしても右方法が前記の如く漁業法の禁ずる所であつてみれば、長期の歴史を有するとの一事をもつて右方法を肯定することは出来ない。(而も本件共同漁業免許のあつたのは前記の如く昭和二十七年五月十五日であるから、本件入札が長い歴史を有するものと云い乍らも免許後の歴史は極めて浅いものである。)又事実上[魚子]川連合会なるものが関係者間に於て観念せられて来ていることは疎乙第一、二ノ一、二、三、四ノ一、二証人青木五郎の証言によつて之を認め得るも、本件関係漁業協同組合間に於て水産業協同組合法第八十七条以下に謂うところの漁業協同組合連合会が適法に設立されていることは之を認めるに足る疎明なく、従つて漁業協同組合連合会の存在を前提とする被申請人等の右主張も採用の限りでない。

されば申請組合員は共同漁業権に基き本件漁区で漁業をなす権利を保有するものにして申請組合主張の被保全請求権は疎明ありたるものと謂うべきである。

よつて進んで本件仮処分の必要性について判断する。申請組合が本件漁区につき共同漁業権を有するものであり、申請組合員は右漁区に於て定款の定める所に従い各自漁業を営む権利を有するものである、然るに本件入札により特定の被申請人等のみが右漁区に於て特定の漁業をなす権利を保有し申請組合員等は右漁業につき右漁区から排斥されている事は前記の如くであり、而して疎甲第六号によれば申請組合員は漁業専業者(漁業を生業とする者)が多数を占め、現に本件漁区より締出されることにより蒙る財産上の損害は甚大なものがあることが疎明されるので、申請組合員に本件漁区で漁業をなさしめることを目的とする仮処分は其の必要性あるものと謂わざるを得ない。

而して申請組合員としては本件漁区に於て漁業をなす権利が保全されれば十分にして、他を謂う必要はないと考えるのでこの限りにおいて申請人に対して証金十万円の保証を供することを条件として、本件申請を正当として認容すべきものとする。

よつて申請費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十三条を適用し主文のように判決する。

(裁判官 三関幸太郎 辻川利正 中原恒雄)

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